金貨は金を素材とする鋳貨

最古のものは紀元前7世紀ごろリディア王国で鋳造されたといわれ、日本では現存のもののなかでは豊臣(とよとみ)秀吉が鋳造した天正(てんしょう)大判が、品位、大きさなどの点でとくに有名である。

金本位制度のもとでは、貨幣1単位の実体的内容を一定の量目、純分の金により規定し、政府がその内容を明示する刻印を打った鋳貨をつくって正貨としていたが、現在これを流通させている国はない。

日本の旧貨幣法(明治30年法律16号)は、「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以(もっ)テ価格ノ単位ト為(な)シ之(これ)ヲ円ト称ス」ることを定め、20円、10円、5円の3種の金貨を製造し、「金貨幣ハ其(そ)ノ額ニ制限ナク法貨トシテ通用ス」るとしていた。



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